相続税あるいは贈与税の計算にあたって、一定の要件
を満たす土地については『広大地の特例』を適用する
ことで土地の評価額を低く評価することができます
しかし、現在の『広大地の特例」は適用に当たっての
判断が難しいため、特例の適用誤りが問題となる事例が
あったようです。
現在の広大地の特例は
『広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に
比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条
第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的
施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。
ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の
集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。』
と定められています。
今回の改正のポイントは以下の通りです
1.地積が500㎡以上(3大都市圏以外は1000㎡以上)
であること
2.普通商業・併用住宅地区、及び普通住宅地区
として定められた地域に所在すること
以上の改正によって従来広大地の特例を適用できなかった
ような以下のような土地にも特例が適用できるようになります
1.道路をつける必要のない土地
2.すでに開発済みのマンション等の敷地
上記のように要件が緩和されることで広大地の特例は
適用範囲が広がります
この新しい広大地の特例は、平成30年1月1日以降の
相続及び贈与から適用されます
具体的な改正通達等は平成29年8月以降に国税庁HPで
公表されますので、公表され次第このブログで
ご紹介します
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