[相談]
令和3年4月1日以降に開始する事業年度から、中小企業者等について
所得拡大促進税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)が改正されていますが
その改正後の制度における税額控除額について教えてください。
[回答]
ご相談の改正後の所得拡大促進税制の税額控除額は
その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額となります。
[解説]
1.改正後の所得拡大促進税制の適用要件
令和3年度税制改正後(令和3年4月1日以降に開始する事業年度)の所得拡大促進税制については
その適用要件が「雇用者給与等支給額」の増加要件に一本化されました。
具体的には、中小企業者等の場合、雇用者給与等支給額が前年度と比べて
1.5%以上増加していることが必要とされています。
2.改正後の所得拡大促進税制の税額控除額の計算方法
上記1.の改正後の税額控除額は、原則として
その中小企業者等のその事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(※1)の15%と定められています。
なお、その税額控除額は、その中小企業者等のその事業年度の所得に対する
調整前法人税額の20%が上限となります。
- ※1 控除対象雇用者給与等支給増加額とは、その中小企業者等の雇用者給与等支給額から
- その中小企業者等の比較雇用者給与等支給額を控除した金額(※2)をいいます。
- ※2 ※1の金額がその中小企業者等の適用年度の調整雇用者給与等支給増加額
- (※3)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額が上限となります。
- ※3 調整雇用者給与等支給増加額とは、雇用安定助成金額を控除した雇用者給与等支給額から
- 雇用安定助成金額を控除した比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
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