令和3年度改正で抜本的に要件が緩和されたスキャナ保存制度要件が
大きく緩和されました。
スキャナで読み取った請求書等に係る電磁的記録を保存していれば
紙の請求書等の保存がなくとも消費税の仕入税額控除ができます
この制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成した
これらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除く)について
書面による保存の代わりに一定の要件の下でスキャン文書による
保存を認めました。
現行の区分記載請求書等保存方式で、消費税の仕入税額控除の要件を満たすには
原則として紙の請求書等の保存が必要です
しかし、改正電子帳簿保存法により取引先から受け取った請求書等
に係る電磁的記録を保存している場合は、その基となった書類を
保存していない場合でも仕入税額控除の適用を受けることができます。
この取扱いは改正スキャナ保存制度がスタートする令和4年1月以後も変わりません。