誤った取扱い
年の中途で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に
その不動産に係る固定資産税相当額を、所有期間に応じて月割で計算し
て売主に支払ったので、租税公課として必要経費に算入した。
正しい取扱い
業務の用に供される資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされている
(所基通37-5)が、固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税する
とされている(地方税法343、359)ことから、年の中途で不動産を売買した場合で
買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有期間等であん分して売主に支払ったとしても
買主は、その不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所基通37-5は適用されない。
事例の場合、買主が支払った固定資産税相当額は
当該不動産の取得価額に算入することとなる。
(出典:大阪国税局「個人課税関係 令和2年版 誤りやすい事例 所得税法」)