[相談]
令和3年11月に中古マンションを購入し、12月初めに引っ越しをし
そのマンションでの居住を開始しました
中古マンションの購入についても、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか。
[回答]
ご相談の中古マンションの購入については、
定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用が可能です。
[解説]
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をして
これらの家屋を平成11年1月1日から令和3年12月31日までの間に
その者の居住の用に供した場合において、その者がその住宅の取得等に
係る住宅借入金等の金額を有するときは
原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち
その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が3,000万円以下である年については
その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除することと定められています。
この制度を、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。
2.中古マンションの取得についての住宅ローン控除の適用可否
上記1.の住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には
居住用家屋の新築や居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得だけでなく
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の取得も含まれています。
ただし、中古住宅の取得の場合には
その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年
(マンションなどの耐火建築物(※)の建物の場合には25年)以下であること
配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得でないこと
贈与による取得でないこと等の要件が設けられていますので
そのお客様の確定申告を行う際には
それらの各種要件を満たしているかどうかをしっかりとご確認いただくことをおすすめいたします。
※耐火建築物とは、登記簿に記録されたその家屋の構造のうち
建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であると定められています。