4.15までは申告書の余白に文言記載で延長OK
国税庁は2月3日,オミクロン株による感染拡大等に伴い,令和3年分の申告所得税等について
「令和4年4月15日」までの間,簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました
新型コロナの影響で期限内申告等が困難な場合には
申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められます
同日には,簡易な方法の手続等をまとめた「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」
と「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
も公表・更新されました
経緯
令和2年・3年の2月から3月にかけては,新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
緊急事態宣言の発令期間と確定申告期間が重なること等から
申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納付期限が
全国一律で1か月延長されました。
令和3年分の申告所得税等の申告期限等については,一律延長の対応は執られず
申告・納付期限は,原則どおり,「令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)」
となっています。
しかし,オミクロン株の拡大による感染者数が急増していること等から
「令和4年4月15日」までの間については,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることとなりました
簡易な方法とは,新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合に
申告書の余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”といった所定の文言を記載すれば
期限延長が認められるものです(e-Taxの場合も同様)。
具体的な延長申請の理由の記載は不要であり
「災害による申告,納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要です
申告所得税等のみでなく,法人税や相続税などのその他の国税についても
簡易な方法による申告・納付期限の延長の対象となります。
また,所得税の更正の請求や青色申告承認申請などの手続も対象になります
ただし,対象となるのは,令和4年1月以降に法定申告期限等を迎える手続であるため
和3年12月末以前に法定申告期限等を迎えた手続については
延長申請書の作成・提出が必要となります
なお,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められるのは「令和4年4月15日」までであるため
4月16日以降も新型コロナの影響が続き,申告等ができなかった場合には
延長申請書の作成・提出が必要となります