「お客さまにとってメリット」を追求します。
個人のお客様へ
毎年の所得税の確定申告は、多くの方が頭を悩ませるものです。毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得を計算し、翌年2月6日から3月15日の期間で申告および納税を行います。
事業所得のある方は必ず申告しなければなりません。
譲渡所得のある方、さまざまな控除の適用、また「青色申告」や「個人事業の法人成り」のご検討など、当事務所では個人のお客さまのお悩みをすっきり解決します。
確定申告をされる方へ
土地や建物を売却された方(譲渡所得)
不動産を売却して売却益が生じた場合、譲渡所得税が発生しますので必ず申告が必要です。売却額によっては税額も大きくなりますが、ケースによって使える特例制度があります。
個人事業主の方(事業所得)
個人事業を営んでいる方は、法人と同じように必ず毎月の経理処理を行い、申告しなければなりません。
不動産収入のある方(不動産所得)
不動産の賃貸収入がある方は申告をしなければなりません。仕組みはさほど複雑ではありませんが、不動産の持ち分などによっては面倒になってきます。ぜひプロにおまかせください。
医療費控除・ローン控除など
病気やケガなどによる医療費があれば、税金還付を受けられるかもしれません。また住宅ローンなどで自宅を新築・増改築・購入などした場合に適用される「住宅借入金等特別控除」がありますが、初年度は確定申告がなければ控除が受けられないことをご存じでない方が多くおられます。こうしたアドバイスも適切に行います。
相続税対策
相続財産は、課税評価額が基礎控除額を超えている場合相続税がかかってしまいます。しかし実際に遺産相続するにあたっては個々の事情によっては算出が難しく、法定通りには相続が進まないことも多々あります。
当事務所は「相続税を節税したい」「残された家族にかかる相続税はいくらなのか知っておきたい」「生前に相続税対策をしておきたい」といったニーズにお応えし、相続が無事に終わるよう最適な方法をご提案します。
相続税申告
相続税は全ての相続にかかるわけではなく、課税評価額が基礎控除額を超えている場合に発生します。
しかし相続税の申告および納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。とはいえ大抵の場合、相続は誰でも一生に何度も起こるものではなく、財産を譲り受けたものの「自分の場合は申告が必要なのか」、または「実際にどう申告すれば良いのか分からない」という方がおられるかと思います。
当事務所へご相談をいただければ、お客さまの相続についてお調べし、必要に応じて手続きを代行いたします。
土地コンサルティング
土地活用といえば、賃貸アパートや賃貸マンション、駐車場、コンビニエンスストアなどを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし日本は少子高齢化が食い止められないことがはっきりし、人口減少の時代に突入しました。自動車の購入数も減り、地方では立地の不利なコンビニから閉店していくような状況です。
こうした中で「土地を有効活用」と考えて失敗しないためには、従来とは異なる将来伸びる事業、今後も成長していく事業を呼び込む新しい発想が必要です。
当事務所ではさまざまなネットワークを駆使し、お客さまに役立つものをご提案します。