給与の支払いのない青色事業専従者を控除対象扶養親族とできるかどうか
[相談]
私は昨年、個人で衣料品販売店を開業し、生計を一にする妹(年齢20歳)を
青色事業専従者として届け出を行いました(届出給与額月額100,000円)。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が当初見込んでいた金額の
2割程度となってしまったため、結局、妹には昨年中1円の給与も支払うことができませんでした。
この場合、妹は私達の父など、生計を一にする他の親族の控除対象扶養親族と
なることができるのでしょうか。教えてください。
なお、昨年の妹には上記のほか、所得は一切ありません。
[回答]
ご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族と
なることができるものと考えられます。
[解説]
1.青色事業専従者給与制度の概要
青色事業専従者給与制度とは、青色申告の承認を受けている納税者と
生計を一にする配偶者その他の親族(※1)で、その納税者の営む事業に従事する人
(青色事業専従者)が、その事業から所定の届出書(青色事業専従者給与に関する届出書)
に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には
その給与支払額をその納税者の事業所得等の必要経費に算入(※2)し
かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得とする所得税法上の制度です。
- ※1 年齢15歳未満の人を除きます。
- ※2 必要経費に算入されるのは、その給与の金額のうち、その労務に従事した期間
- 労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模
- その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況等に照らし
- その労務の対価として相当であると認められるものに限られます。
2.控除対象扶養親族とは
所得税法上、納税者の親族(配偶者を除きます)等で
その納税者と生計を一にする人のうち、その年分の所得金額が48万円以下である人を
「扶養親族」といいます。
その扶養親族のうち、年齢16歳以上の人を「控除対象扶養親族」といい
納税者が控除対象扶養親族を有する場合には、その納税者のその年分の金額から
その控除対象扶養親族1人につき、原則として38万円を控除すると定められています。
ただし扶養親族からは、上記1.の青色事業専従者に該当する人で給与の支払を
受ける人を除くと定められています。
3.給与の支払いがない青色事業専従者の取扱い
上記2.で述べた通り、所得税法上の扶養親族の対象から除かれるのは
給与の支払いを受ける青色事業専従者です。
このため、青色事業専従者として所定の届出をした人であっても
その人が給与の支払いを一切受けていない場合には、他の要件を満たす限り
その人の同一生計親族がその人を控除対象扶養親族とすることが可能です。
したがって、今回のご相談の場合、妹さんは他の同一生計親族の控除対象扶養親族となることができるものと考えられます。
令和4年度税制改正による、住宅ローン控除制度における中古住宅の築年数要件の廃止
[相談]
私は現在、賃貸住宅に住んでいますが、近いうちに住宅ローンを組んで
中古マンションを購入しようかと考えています。
ところで、最近の報道によれば、住宅ローン控除制度における中古住宅を
購入した場合の築年数要件が改正されるとのことですが
具体的にどのような改正がされるのでしょうか。
[回答]
令和4年度税制改正により、令和4年1月1日以後の中古住宅の購入については
従来の築年数要件が廃止される見込みです。
[解説]
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
住宅ローン控除制度とは、所得税法上、個人が、国内において住宅の取得等をし
一定の期間内にこれらの家屋をその人の居住の用に供した場合において
その人がその住宅の取得等に係る住宅借入金等(住宅ローン)の金額を有するときは
原則として、その居住の用に供した日の属する年以後の一定年数の各年分の所得税の額から
住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)を控除する、という制度です。
2.現行税制における、中古住宅の取得についての住宅ローン控除の適用要件
上記1.の住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には
新築家屋の取得だけでなく、建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
の取得も含まれています。
ただし、現行税制では、中古住宅の取得について
その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年
(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること
(築年数要件)等の要件が設けられています。
3.令和4年度税制改正による築年数要件の廃止
上記2.について、政府与党が令和3年12月10日に公表した税制改正大綱では
令和4年1月1日以後に取得等をした既存住宅(中古住宅)への住宅ローン控除の適用要件について
①築年数要件を廃止するとともに
②新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋であることを加える(※)とされています。
この改正により、令和4年1月1日以後の中古住宅の購入については
これまでよりも住宅ローン控除の適用を受けやすくなるものと考えられます。
- ※新たに加えられる予定の新耐震基準への適合要件については
- 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に
- 適合している住宅の用に供する家屋とみなす、とされています。